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税務調査で指摘を受けて修正申告に応じた。
その後、思いがけず重加算税の賦課決定通知が届いた——。
「隠ぺい・仮装などしていない」と納得がいかないとき、
納税者には不服を申し立てる正当な権利があります。
当法人には、元・国税不服審判官(東京国税不服審判所)の弁護士、
公認会計士有資格の代表弁護士をはじめ、
税務調査に精通した弁護士が多数在籍。
審判所の内側を知る視点から、最適な不服申立て戦略をご提案します。
国税不服審判所の国税審判官は、外部から任用される弁護士・税理士・公認会計士などの専門家が、内部の常勤審判官と合議体を組み、納税者からの審査請求事件を実際に審理・裁決する役職です。任期付公務員として、重加算税事件を含む数多くの審査請求事案について「裁く側」で記録を読み込み、双方の主張を吟味し、裁決書を起案する立場です。
当法人には、東京国税不服審判所において任期付公務員(国税審判官)として勤務した経歴を持つ弁護士が在籍しています。さらに、第一東京弁護士会の税務部会副部会長、日本弁護士連合会の税制委員会委員も務め、税務行政の最前線と日常的に向き合っています。
加えて、公認会計士・弁護士のダブルライセンスを持つ代表弁護士、税務調査に精通した弁護士が多数在籍。重加算税を含む数多くの事案について「裁く側」を経験してきた視点と、税務調査の現場感覚の両方を備えたチームが、限られた期間内で勝てる主張を組み立てるうえで、決定的な差を生み出します。
修正申告に応じたら、後日になって重加算税の賦課決定通知書が届いた。事前に説明はなかったのに——。
「修正申告すれば重加算税は課しません」と言われた覚えがあるのに、結局は課された。納得できない。
故意に隠したつもりはなく、計算誤りや経理担当者の不注意が原因。それでも重加算税は適正なのか。
申告漏れを起こしたのは顧問税理士の判断によるもので、自分は把握していなかった。それでも責任を負うのか。
重加算税の通知日からすでに1〜2か月が経過している。まだ間に合うのか、何から始めればよいのか分からない。
不服申立てで本当に勝てるのか、費用倒れにならないか、まず見通しを聞きたい。
当法人には、東京国税不服審判所において任期付公務員(国税審判官)として勤務した経歴を持つ弁護士が在籍しています。重加算税の審査請求事案を「裁く側」で多数経験しており、審判所内部の判断枠組みを熟知。納税者側の代理人として、勝てる主張の組み立てを的確に行います。
当法人の弁護士は、第一東京弁護士会 弁護士業務改革委員会第一部会(税務部会)の副部会長を務め、日本弁護士連合会の税制委員会委員も務めています。税務行政・税制実務の最前線と日常的に向き合い、最新の論点・判例動向にも精通しています。
当法人の代表弁護士は、公認会計士の資格を併せ持ち、監査法人での上場会社監査・M&A業務の経験を経て弁護士登録。通知税理士登録も全国12の国税局・国税事務所に対して完了しており、税法・会計・法律の三領域を貫いた論理構成が可能です。
日本クレアス税理士法人をはじめとするグループ6法人と緊密に連携。税理士57名・公認会計士18名・弁護士9名を含む総勢600名のスタッフが、税務と法務の両面から重加算税案件を分析。関与先法人5,200社(うち上場企業120社)の実績があります。
再調査の請求・審査請求・取消訴訟のすべてを同一の弁護団が継続して担当。段階ごとの引継ぎに伴う論点の漏れや時間ロスがなく、初動から最終決着まで一貫した戦略で臨めます。霞が関の事務所は国税庁・東京国税局・国税不服審判所のいずれも徒歩圏内です。
重加算税は、納税者が課税標準等または税額等の計算の基礎となる事実を「隠ぺい」または「仮装」し、その隠ぺい・仮装にもとづいて過少な申告等を行った場合に課される、加算税のなかで最も重いペナルティです(国税通則法68条)。
単なる計算ミスや法令解釈の誤りでは課されません。「故意に売上を除外した」「架空の経費を計上した」といった、意図的な不正があったことが要件とされています。
過少申告加算税に代わる重加算税の税率
無申告加算税に代わる重加算税の税率
さらに、過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれの税率に10%が加重されます。加えて、本税には法定納期限からの延滞税も併せて課されるため、最終的な負担は申告漏れ本税の1.5倍以上に達することもあります。
最高裁は、重加算税の賦課要件について、納税者に「当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動」があった場合に満たされる、と判示しています(最高裁平成7年4月28日判決)。
この「特段の行動」が認められないにもかかわらず重加算税を課された場合、不服申立てで取り消される余地は十分にあります。
結論からいえば——争えます。
多くの方が誤解されますが、修正申告書を提出してしまうと、税務署と争う道はすべて閉ざされる、というのは正確ではありません。整理すると次のとおりです。
納税者が自ら「正しい税額です」と申告した行為であるため、原則として不服申立てはできません。錯誤等の特殊な事情がある場合に限り、更正の請求や訴訟で争う余地が残ります。
これは税務署長が一方的に行う「賦課決定処分」であり、修正申告とは別個の処分です。不服申立ての対象になります。
「修正申告に応じてしまったから、もう何も言えない」——これは正しくありません。
税務調査の現場で、「修正申告すれば重加算税は課しません」と言われたのに、後日重加算税の通知が届いた、というケースは少なくありません。このような場合、重加算税についてだけ取消しを求めて争うことが法律上認められています。
修正申告は、納税者が自主的に申告内容を訂正する手続です。本税部分は納税者の確定的な意思表示と扱われるため、これを後から「やはり納得できない」として覆すのは難しいのが原則です。だからこそ、税務調査の現場で修正申告に応じるかどうかは、慎重な判断が必要になります。
重加算税は、納税者の申告とは関係なく、税務署長が「隠ぺい・仮装の事実があった」と認定して一方的に課す処分です。納税者がこれに同意しているわけではありません。したがって、処分内容に納得できなければ法定の不服申立て手続によって取消しを求めることができます。
重加算税は税率が高く、加重措置や延滞税まで加えると負担は深刻です。さらに、重加算税を課されると「不正があった事業者」として税務署のデータベースに記録されると言われ、将来の税務調査の対象になりやすくなる、青色申告の取消しにつながり得る、といった実務上の不利益もあります。事実関係に争いがあるなら、争う価値は決して小さくありません。
国税不服審判所は、納税者と税務署の双方から独立した立場で審査を行う機関です。先例として有用な裁決は公表されており、重加算税の賦課決定が取り消された事例も少なからず存在します。代表的なものを紹介します。
事業に係る所得を全く申告しなかった請求人について、当初から過少申告の意図はあったものの、「正当な収入金額・必要経費・所得金額を秘匿するためにあえて帳簿を作成しなかったとまでは断定し難い」として、隠ぺい・仮装の事実を認めなかった事例。重加算税の賦課決定は取り消されました。
7年にわたり収支内訳書の特定欄のみ過少記載していた請求人について、収入部分の過少申告には隠ぺい行為があったと認定したものの、必要経費については過大計上の意図を推認できないとして、必要経費部分に関する重加算税の賦課要件は満たさないと判断した事例。
税理士が決算メモを基にすれば容易に正しい申告額が分かったにもかかわらず過少な申告書を作成した事案について、「過少申告となることを予見し、認容していただけでは、隠ぺい・仮装というには不十分」と判断されました。帳簿が改変もされず保管されていた点も重視されています。
居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしたうえ、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをして申告書を作成させた行為は、「隠ぺい又は仮装の行為に該当する」として、重加算税の賦課決定が維持されました。客観的な虚偽工作があると認定された典型例です。
過去のデータでは、審査請求における更正処分等の全部取消しの割合は約4%、一部取消しまで含めると約13%とされています。決して高い数字ではありませんが、「事実関係に客観的な争点があり、隠ぺい・仮装の認定に疑義がある」事案では、納税者の主張が認められる可能性は十分にあります。
— 国税不服審判所の処理状況等に関する公表資料より重加算税の取消しを求める方法は、法律上、次の三段階に整理されます。必ずしも順番に全て行う必要はなく、再調査の請求を飛ばしていきなり審査請求を行うこともできます(平成26年改正後)。当法人では、ご相談者様の事案に応じて最適なルートをご提案いたします。
重加算税の賦課決定処分を行った税務署長に対し、その処分の見直しを求める手続です。平成28年4月の改正前は「異議申立て」と呼ばれていました。同じ処分庁が再度判断するため、認容率は高くありませんが、比較的簡易・短期間で結論が出るのが特徴です。
第一に、費用負担がなく、書面のやり取りで完結できることが多い点です。第二に、税務署側に処分の理由をあらためて文書で説明させることができ、税務署が把握している事実関係や法令適用の根拠が明らかになります。これは、その後に審査請求や訴訟に進む場合の重要な準備材料になります。
もっとも、同じ税務署長が判断するため、全部取消しのような結論はあまり期待できません。論点整理を目的とした第一段階として位置づけられることが多い手続です。なお、再調査の請求から3か月を経過しても決定が出ない場合は、決定を待たずに国税不服審判所長に審査請求を行うことが認められています。
国税不服審判所長に対して処分の取消し・変更を求める手続です。国税不服審判所は、税務署や国税局から独立した組織であり、外部の専門家(弁護士・税理士・公認会計士など)も国税審判官として審理に関与する点で、より中立性の高い判断が期待できる場です。
国税不服審判所は、税務に関する専門的な争いについて、裁判所よりも迅速かつ柔軟な事実認定を行うことができる場として設計されています。証拠資料の提出、口頭意見陳述、参考人質問など、納税者にも主張・立証の機会が制度的に保障されています。
裁決には「全部取消」「一部取消」「棄却」「却下」があります。一部取消であっても、たとえば「過少申告加算税相当額は維持するが、重加算税部分は取り消す」といった判断がなされれば、納税者にとって大きな成果となります。
審査請求で重加算税を争う場合、「隠ぺい又は仮装の事実」と「過少申告との因果関係」が中心争点になります。
具体的には、①帳簿・原始資料が改変・隠匿されていたか、②税務調査時に虚偽の説明をしたか、③第三者(取引先・税理士など)が行った行為であり納税者本人と同視できないのではないか、といった視点から、客観的な事実関係を丁寧に整理することが重要です。
審査請求の裁決に不服がある場合、裁判所に訴訟を提起することができます。原則として、国税の処分について訴訟を提起するには、先に審査請求を経ていなければなりません(審査請求前置主義)。
裁判所は、税務署や国税不服審判所からも完全に独立した司法機関です。法令解釈や憲法判断についてより踏み込んだ判断が期待できる一方、税務固有の事実認定については、行政側の判断が一定程度尊重される傾向もあります。
訴訟になると主張・立証は厳格な民事訴訟手続に従うため、納税者側の負担は大きくなります。税務訴訟に精通した弁護士の関与がほぼ不可欠です。当法人では、審査請求段階からの一貫対応が可能ですので、訴訟移行時の引継ぎロスがありません。
審査請求から3か月を経過しても裁決が出ない場合、裁決を待たずに直接訴訟を提起することができます(国税通則法115条1項但書)。長期化が見込まれる事案では、戦略的にこのルートが検討されることもあります。
不服申立てを行うかどうかを判断するうえで、以下の項目を一つずつ確認してください。一つでも「該当する」と感じる項目があれば、専門家への相談をおすすめします。
不服申立て手続のなかで、もっとも取り返しがつかない失敗は「期間徒過(じょか)」です。賦課決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月。これを過ぎると、原則として再調査の請求も審査請求もできなくなり、重加算税は確定します。
「もう少し考えてから決めよう」と先送りしているうちに権利を失うケースが、実務では決して稀ではありません。納得がいかないのであれば、まず期限を守ったうえで、申立て後に主張を組み立てるという順序で動くことが肝要です。当法人へは、お早めにご相談ください。
お電話または専用フォームよりご連絡ください。事案の概要をお伺いし、相談日時を調整いたします。
賦課決定通知書・修正申告書・税務調査の経過資料をご持参いただき、争点と見通しをお伝えします。
方針と費用にご納得いただいた上で受任。期限管理・主張立証の準備に直ちに着手します。
再調査の請求/審査請求/訴訟まで、同じ弁護団が一貫してサポートし、最終的な解決を目指します。
弁護士・公認会計士のダブルライセンスを活かし、争いに勝つのではなく、社会にとって意味のある「より良い解決」を追求しております。
通常の法的アドバイスにとどまらず、税務の知見も踏まえた総合的なアドバイスを心がけています。
このほか、税務調査に精通した弁護士を含む計8名の弁護士がチームで対応いたします。グループ全体では、税理士57名・公認会計士18名・弁護士9名を含む総勢600名のスタッフが、お客様の事案を多角的にサポートします。
弁護士全員のご紹介を見る →A. 可能です。重加算税は税務署長による別個の賦課決定処分であり、修正申告とは独立して不服申立て(再調査の請求・審査請求・取消訴訟)の対象となります。修正申告した本税部分は原則として争えませんが、重加算税部分だけを取り消すことが法律上認められています。
A. 賦課決定通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に、再調査の請求または審査請求を行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として争えなくなり重加算税が確定するため、お早めにご相談ください。
A. 過少申告に代えて課される場合は35%、無申告に代えて課される場合は40%です。過去5年以内に同種の加算税を課されていた場合は、それぞれ10%が加重されます。さらに本税には延滞税も併せて課されるため、最終的な負担は本税の1.5倍以上に達することもあります。
A. 課税標準等または税額等の計算の基礎となる事実を「隠ぺい」または「仮装」し、これにもとづいて過少な申告等を行った場合に課されます(国税通則法68条)。最高裁は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る「特段の行動」があった場合に要件が満たされる、と判示しています(平成7年4月28日判決)。
A. 可能です。電話・オンライン会議での相談にも対応しています。事務所は霞が関ビルディング30階にあり、来所相談も承ります。土日祝を除く10:00〜19:00で初回相談を受け付けています(電話:03-6459-2620)。
重加算税は、税率も高く、納税者の信用にも影響を及ぼす重い処分です。事実関係に争点がある、あるいは隠ぺい・仮装の認定に納得がいかないという方は、期間制限のあるうちに、お早めにご相談ください。
元・国税不服審判官(東京国税不服審判所)/公認会計士有資格の代表弁護士を擁し、税務調査に精通した弁護士が多数在籍する当法人が、あなたの事案を「審判所の視点」から分析し、最善の解決へと導きます。
